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土地の一部が道路ですが固定資産税はどうなりますか。

回答

道路として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは固定資産税・都市計画税が非課税となります。

詳しくは各市税事務所資産税課土地係・市税分室資産税土地担当までお問合せください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 土地係 

 (川崎区)電話:044-200-3956

 (幸区)  電話:044-200-3957

こすぎ市税分室 土地担当

 (中原区)電話:044-744-3241

みぞのくち市税事務所 資産税課 土地係

 (高津区)電話:044-820-6565

 (宮前区)電話:044-820-6566

しんゆり市税事務所 資産税課 土地係 

 (多摩区)電話:044-543-8971

 (麻生区)電話:044-543-8972