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固定資産の所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要でしょうか。また、翌年度以降の税金はどうなりますか。

回答

固定資産(土地・家屋)の名義人が亡くなった場合、法務局での相続登記をお願いします。

固定資産税は賦課期日(1月1日)時点の登記簿上の所有者に課税されるため、翌年の1月1日までに相続登記を行った場合、翌年度以降の納税通知書は、新しい登記簿上の所有者に送付されます。

なお、翌年の1月1日までに相続登記が完了しない場合は、固定資産を現に所有している者(一般的には法定相続人)に送付されます。このような場合、各市税事務所資産税課・市税分室資産税担当までお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-200-3956

かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958

こすぎ市税分室 土地担当 電話:044-744-3241

こすぎ市税分室 家屋担当 電話:044-744-3243

みぞのくち市税事務所 資産税課 土地係  電話:044-820-6565

みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係  電話:044-820-6567

しんゆり市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-543-8971

しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973