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古くなった家屋を取り壊す場合、何か手続きは必要ですか。

回答

家屋を取り壊した場合は、法務局で家屋の滅失登記をお願いします。滅失登記に時間がかかる場合や登記されていない家屋の場合は、「所在地」や「取り壊し年月日」の連絡を、家屋の所在する区を担当する市税事務所資産税課家屋係・市税分室資産税家屋担当までお願いします。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958

こすぎ市税分室 家屋担当 電話:044-744-3243

みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係  電話:044-820-6567

しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973