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車庫や物置にも固定資産税がかかりますか。

回答

家屋として一定の要件を満たす場合は課税の対象になります。固定資産税における家屋とは、不動産登記法上の建物又は不動産登記を行うことが可能な建物が対象となります。一般的には土地に定着し、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などの用途に用いることができる状態にあるものとされています。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958

こすぎ市税分室 家屋担当 電話:044-744-3243

みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係  電話:044-820-6567

しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973