市街化区域内にある農地は、本来、宅地並みの価格を基に課税することとされています。しかし、住宅用地の税負担との関係や市街化に伴う税負担の増加を緩和するために次のような課税標準の特例により課税標準額が低く抑えられており、税負担が軽減されています。
固定資産税:価格の1/3
都市計画税:価格の2/3
転用届出が出された農地については、この特例の適用がなくなるため、税額が上昇します。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-200-3956
こすぎ市税分室 土地担当 電話:044-744-3241
みぞのくち市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-820-6565
しんゆり市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-543-8971