地方税法第321条の4、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第8条の規定により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、特別徴収義務者として従業員等の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務づけられています。
給与所得者の市民税・県民税・森林環境税の納付方法は、退職や給与が少なく特別徴収できない等、特別な場合を除いて特別徴収となります。希望に応じて普通徴収による納付を選択することはできません。
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