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会社員でも市民税申告は必要ですか。

回答

収入が給与のみで、勤務先事業所が給与支払報告書(年末調整が済んだもの)を1月1日の住所地の市区町村へ提出されている場合は、別途申告をしていただく必要はありません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958