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年金収入が400万円以下でも市民税・県民税の申告は必要ですか。

回答

平成23年分より公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合に所得税の確定申告不要制度が始まりました。

なお、確定申告書の提出を要しない人であっても、公的年金等以外の所得がある場合は市民税・県民税の申告が必要です。また、所得が公的年金等のみの場合は、原則、市民税・県民税の申告は不要ですが、社会保険料控除、生命保険料控除等の各種控除を受ける場合は市民税・県民税の申告が必要となります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958