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給与と年金の所得があり給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収されているのに年金からも引かれるのはなぜですか。

回答

公的年金等から特別徴収される税額は、公的年金等の所得のみに対する税額です。したがって、公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、その所得に対する税額を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。

つまり、1年間の税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重に支払っているわけではありません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958