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障がいがあって投票所に行けない場合、どうすれば良いのですか

回答

身体障害者手帳または戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が一定の要件に該当する人や、介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている人は、自宅で投票用紙に記入して郵送していただくことができます。事前に区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要となります。詳しくは、下記の関連するページをご覧ください。[https://www.city.kawasaki.jp/910/page/0000027067.html]