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生活保護受給者が所有している軽自動車は軽自動車税(種別割)が減免されますか。

回答

生活保護法の規定によって生活扶助を受ける方が、軽自動車等を所有または使用している場合、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963

こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222

みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559

しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957