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もう既に持っていない軽自動車等に対して、軽自動車税(種別割)が課税されている。

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。

4月1日以前に譲渡・廃車・盗難などの理由で車両を既に所有していなかったにもかかわらず、納税通知書が届いた場合は、川崎市内の市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当までお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963

こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222

みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559

しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957