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身体障害者手帳・療育手帳などが交付されると軽自動車税(種別割)は減免されますか。

回答

軽自動車を所有する本人や同居の家族で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳を所持している方がいる場合、障害者のために使用するすべての軽自動車等のうち1台について減免の対象となります。

なお、障害の区分・程度によっては減免とならない場合がありますので、詳しくは次の「関連するページ」を御覧いただくか、川崎市内の市税事務所市民税課管理係又は市税分室管理担当までお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963

こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222

みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559

しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957