国民健康保険に加入している方が、医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージ師の施術を受けて、費用の全額を支払ったときは、申請により、療養の給付割合に応じて、7~8割相当額を口座振込により支給します。ただし、支給要件に該当する疾病に限ります。申請に必要なものは、「療養費支給申請書(川崎市様式)」、「療養費支給申請書(施術所にて作成した施術内容記載のもの)」、「施術費の領収書」、「医師の同意書」、「被保険者証」、「振込先金融機関、口座番号等のわかるもの(世帯主名義)」です。「療養費支給申請書(川崎市様式)」は、本市ホームページからダウンロードできます。請求時効は費用を支払った日の翌日から2年間です。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html