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交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

回答

交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けたケガの治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険を使うこともできます。ただし、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。本市ホームページに掲載の「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書(兼同意書)」の3点と併せて、事故証明書・被保険者証・印鑑をご持参の上、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当へ届け出てください。国民健康保険で治療したときは、加害者が負担すべき治療費を川崎市が一時立て替えて医療機関等に支払い、後日加害者から返還していただくことになります。加害者と示談する前に必ずご相談ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html