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医療費が高額になりそうな場合、どうしたらいいですか。

回答

 国民健康保険に加入している方が負担する医療費は、世帯毎に所得区分等によって一定の自己負担限度額が定められています。限度額適用認定証又は限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、その医療機関での1か月毎の支払が自己負担限度額までとなります。

(70歳以上の一般・現役並み所得者3の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することにより限度額の適用を受けられますので、 必要ありません。)

 申請した月の1日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに、次の「申請に必要なもの」をお持ちの上、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金担当で交付を受け、同じく月の末日までに医療機関の窓口へ提示してください。なお、保険料に未納がある等、交付できない場合があります。

<申請に必要なもの>

 ・国民健康保険被保険者証(申請対象者の方のもの)

 ・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)

 ・届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)

 ・入院日数がわかる領収書(住民税非課税世帯に属する方の内、届出日時点で、過去1年間の入院日数が90日を超えている方のみ)

 ※ 代理人(御本人様又は住民票上同じ世帯以外の方)が申請する場合は、上記書類のほか、委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。なお、世帯主及び申請対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードは、写しでも構いません。

 ※ 他都市から転入された方については、上記書類のほか、状況により「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になる場合があります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html