グループホームは、主として夜間において、共同生活援助を行うべき住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
グループホームを利用する場合には、支給決定が必要となりますので、お住いの区の区役所の高齢・障害課までお問い合わせください。
グループホームは、主として夜間において、共同生活援助を行うべき住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
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