国民健康保険に加入している方が、海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたときは、申請により、その費用の一部を海外療養費として支給します。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。国内の医療機関等で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費を基準に計算した額、または、実際に支払った額のどちらか少ない方の7~8割を支給します。申請方法は、本市ホームページを御覧いただくか、区役所保険年金課・支所保険年金係まで御相談ください。医療機関等に費用を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。