医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の住民税の課税所得によって判定します(4月~7月においては、前年度の住民税の課税所得によって判定します。)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合は、再判定をしています。
・住民税の課税所得による判定について
同一世帯の被保険者のうち、どなたかの住民税の課税所得が145万円以上である場合は、その世帯に属する被保険者全員の自己負担割合は3割となります。
同一世帯の被保険者全員の住民税の課税所得が145万円未満である場合は、その世帯に属する被保険者全員の自己負担割合は1割または2割となります。
3割負担から1割負担または2割負担に変更となる場合について(基準収入額適用申請)
住民税の課税所得による判定により3割負担となった場合でも次の条件を満たすことが確認できた方については、申請によらず1割負担または2割負担とします。
条件を満たすと思われる方で、収入金額の確認ができない方については、申請書を送付しますので、該当する場合は申請をしてください。申請をいただき、認定されると、申請日の翌月から1割負担または2割負担に変更となります。
基準収入額適用申請の基準
・同一世帯の被保険者が1人の場合
・被保険者本人の前年の収入が383万円未満
・被保険者本人の前年の収入は383万円以上だが、同一世帯の70歳~74歳の方がおり、被保険者本人と同一世帯の70歳~74歳の方の前年の収入の合計額が520万円未満
・同一世帯の被保険者が2人以上の場合
・被保険者全員の前年の収入の合計額が520万円未満
(4月~7月は前々年の収入で判定をします。)
・1割または2割の判定について
次の(1)及び(2)の条件の両方に該当する場合は、その世帯に属する被保険者全員の自己負担は2割となります。それ以外の場合は、その世帯に属する被保険者全員の自己負担は1割となります。
(1) 同一世帯の被保険者のうち住民税の課税所得が28万円以上の方がいる。
(2) 同一世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
被保険者が1人の場合 ・・・・・・200万円以上
被保険者が2人以上の場合 ・・・・・・320万円以上
「その他の合計所得金額」とは、所得税や住民税の対象となる10種類の各種所得のうち、公的年金等の収入金額以外の収入額から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の所得金額を合計したものです。合計したものがマイナスの場合は、0円となります。
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川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3159
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3161
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188
健康福祉局 医療保険部 医療保険課 高齢者医療担当 電話:044-200-2655
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