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一部負担割合が2割の高齢受給者証を交付されています。3割分の医療費を支払った場合、払い戻しはありますか。

回答

国民健康保険に加入している方が、本来の自己負担割合よりも大きい割合で一部負担金を支払ったときは、申請により、差額を支給します。申請に必要なものは、「療養費支給申請書(川崎市様式)」、「医療費の領収書」、「被保険者証」、「振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)」です。「療養費支給申請書(川崎市様式)」は、本市ホームページからダウンロードできます。請求時効は一部負担金を支払った日の翌日から2年間です。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html