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保険証を持たずに旅行先で病院にかかりました。お金は返ってきますか。

回答

国民健康保険に加入している方が、急病等のため、被保険者証を持参できず、医療費の全額を支払ったときは、申請により、療養の給付割合に応じて、7~8割相当額を口座振込により支給します。申請に必要なものは、「療養費支給申請書(川崎市様式)」、「診療内容を記載した明細書(レセプト等)」、「医療費の領収書」、「被保険者証」、「振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)」です。「療養費支給申請書(川崎市様式)」は、本市ホームページからダウンロードできます。請求時効は費用を支払った日の翌日から2年間です。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html