国民健康保険に加入している方が負担する医療費は、世帯毎に所得区分等によって一定の自己負担限度額が定められています。限度額適用認定証又は限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、その医療機関での1か月毎の支払が自己負担限度額までとなります。(70歳以上の一般・現役並み所得者3の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することにより限度額の適用を受けられますので、 必要ありません。) 。申請した月の1日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに、被保険者証をお持ちの上、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金係で交付を受け、同じく月の末日までに医療機関の窓口へ提示してください。なお、保険料に未納がある等、交付できない場合があります。