国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬祭を行った方に葬祭費を口座振込により支給します。なお、会社の健康保険等の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合等には、会社の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。ただし、国保と重複して受給できません。支給金額は、1人につき、50,000円です。申請に必要なものは、「葬祭費支給申請書」、「被保険者証」、「葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭費用の領収書等)」、「振込先金融機関、口座番号等の控え(葬祭を行った方の名義)」です。「葬祭費支給申請書」は本市ホームページからダウンロードできます。なお、葬祭費を申請人以外の口座に振込む場合は、申請人の委任状が必要になります。葬祭費の申請は、事由発生から2年以内に手続きをしてください。