国民健康保険に加入している方が出産し、直接支払制度を利用しなかった場合や直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合は、申請により、差額を支給します。区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係の窓口へ申請してください。申請に必要なものは、国内の医療機関等で出産した場合
は、
(1)出産育児一時金支給申請書(本市ホームページからダウンロード可能です。)
(2)母子健康手帳(死産、流産の場合は、医師または助産師の証明書)
(3)直接支払制度の利用有無に関する医療機関等との合意文書
(4)被保険者証
(5)印鑑
(6)医療機関等が発行した領収・明細書
(7)振込先金融機関、口座番号等がわかるもの(世帯主名義)です。
出産育児一時金を世帯主以外の口座に振込む場合は、世帯主の委任状が必要になります。
海外の医療機関等で出産した場合は、
(1)出産育児一時金支給申請書(本市ホームページからダウンロード可能です。)
(2)海外の医療機関または領事館で発行された出生証明書(死産、流産の場合は、医師または助産師の証明書)
(3)((2)が外国語表記の場合)日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
(4)調査に関わる同意書(本市ホームページからダウンロード可能です。)
(5)旅券(パスポート)
(6)被保険者証
(7)印鑑
(8)振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)