平成24年(2012年)7月9日に法改正があり、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。
住民票を作成する対象者は、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方です。
これらの外国人については、日本人同様、転出地にて市区町村に転出届をし転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に世帯全員分の在留カード又は特別永住者証明書と転出証明書を持って、転入届をすることになります。
外国人住民の方の手続きについて
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000052051.html
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