地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

外国籍の人が、観光などで訪日したときも、住民登録ができますか

回答

外国人住民のうち住民登録の対象となるのは、特別永住者と在留期間が90日を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者等を除く)等です。

このため、短期滞在など90日以下の在留資格をお持ちの方は、住民登録の対象とはなりませんので御了承ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3143

大師支所区民センター 044-271-0139

田島支所区民センター 044-322-1970

幸区役所区民課 044-556-6616

中原区役所区民課 044-744-3175

高津区役所区民課 044-861-3163

宮前区役所区民課 044-856-3144

多摩区役所区民課 044-935-3154

麻生区役所区民課 044-965-5122