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マイナンバーカードは、本人以外の代理人が受け取ることができますか

回答

マイナンバーカード交付時は、申請者本人に暗証番号を設定していただく必要がありますので、原則として申請者本人に交付します。

しかし、次に当てはまる方で、本人が来庁できない場合に限り、代理人にカードを交付します。

(1)成年被後見人

(2)被保佐人及び被補助人

(3)中学生、小学生、及び未就学児

(4)75歳以上の高齢者

(5)長期入院者

(6)障害のある人

(7)施設入所者

(8)要介護・要支援認定者

(9)妊婦

(10)長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる人)

(11)海外留学している人

(12)高校生・高専生

(13)社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の人

カードの受取に必要な持ち物などは「マイナンバーカードの受取について」を御覧ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市マイナンバーコールセンター

電話:0120-380-366(フリーダイヤル)

メール:25koseki@city.kawasaki.jp