適法に90日を超える在留資格をお持ちの方は、転入の届出をしていただくとともに住居地の届出が必要です。
住居地を定めた日から14日以内に、在留カードとパスポートを持って、住居地を管轄する区役所または支所区民センターに来庁してください。
海外から転入するときの手続方法について知りたい。(一時帰国を除きます。)
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000012248.html
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
大師支所区民センター 044-271-0139
田島支所区民センター 044-322-1970
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122