特例転出届は、転出予定日から30日を経過又は住み始めた日から14日を経過したりした場合には、無効になります。 通常の転出・転入手続きを行ってください。
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転出証明書の取得方法
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
大師支所区民センター 044-271-0139
田島支所区民センター 044-322-1970
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122