事前に特例転出届を転出する市区町村に申請しておいてください。
新しい住所地の市区町村の窓口でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示(暗証番号による照合を行います。)し、転入届書を記載して提出してください。
転出情報が、新しい住所地に市区町村に到達していないと転入手続を行えないので御注意ください。
新しい住所に住み始めてから14日を過ぎてしまった場合は、この届出をすることはできません。
転出転入手続きの特例について(従来の付記転出・付記転入)
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001786.html
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転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。
案内や入力サイトへのリンクは、以下の「各種申請がインターネットから事前に入力できます。」よりお願いします。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
大師支所区民センター 044-271-0139
田島支所区民センター 044-322-1970
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122