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特例転入の手続について知りたい。

回答

事前に特例転出届を転出する市区町村に申請しておいてください。

新しい住所地の市区町村の窓口でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示(暗証番号による照合を行います。)し、転入届書を記載して提出してください。

転出情報が、新しい住所地に市区町村に到達していないと転入手続を行えないので御注意ください。

新しい住所に住み始めてから14日を過ぎてしまった場合は、この届出をすることはできません。

転出転入手続きの特例について(従来の付記転出・付記転入)

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001786.html

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3143

大師支所区民センター 044-271-0139

田島支所区民センター 044-322-1970

幸区役所区民課 044-556-6616

中原区役所区民課 044-744-3175

高津区役所区民課 044-861-3163

宮前区役所区民課 044-856-3144

多摩区役所区民課 044-935-3154

麻生区役所区民課 044-965-5122