児童手当の受給者が亡くなられた場合、亡くなられた日で児童手当の受給資格が消滅します。(亡くなられた日の属する月の分まで支給します。)
・ 亡くなられた方に代わってお子さまを養育する保護者の方は、受給者の方が亡くなられた日の翌日から15日以内に受給者変更に係る申請が必要となります。
・亡くなられた受給者に未支払分の手当が残っている場合は、対象児童の名義の口座にお支払します。(未支払の児童手当に係る請求のお手続きが必要になります。)
児童手当の受給者が亡くなられた場合、亡くなられた日で児童手当の受給資格が消滅します。(亡くなられた日の属する月の分まで支給します。)
・ 亡くなられた方に代わってお子さまを養育する保護者の方は、受給者の方が亡くなられた日の翌日から15日以内に受給者変更に係る申請が必要となります。
・亡くなられた受給者に未支払分の手当が残っている場合は、対象児童の名義の口座にお支払します。(未支払の児童手当に係る請求のお手続きが必要になります。)