川崎市では、角地がある狭あい道路を後退する場合、その角地にすみ切りを設ける必要はありません。
ただし、建ぺい率の角地緩和を適用する際は、道路の幅員の和が10メートル未満の場合、底辺2メートルの二等辺三角形のすみ切りが必要となります。
角地緩和の取扱いについては、関連するページをご覧ください。
川崎市では、角地がある狭あい道路を後退する場合、その角地にすみ切りを設ける必要はありません。
ただし、建ぺい率の角地緩和を適用する際は、道路の幅員の和が10メートル未満の場合、底辺2メートルの二等辺三角形のすみ切りが必要となります。
角地緩和の取扱いについては、関連するページをご覧ください。