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角地がある狭あい道路を後退する時のすみ切り設置について

回答

 川崎市では、角地がある狭あい道路を後退する場合、その角地にすみ切りを設ける必要はありません。

 ただし、建ぺい率の角地緩和を適用する際は、道路の幅員の和が10メートル未満の場合、底辺2メートルの二等辺三角形のすみ切りが必要となります。

 角地緩和の取扱いについては、関連するページをご覧ください。