携帯電話基地局(アンテナ)について、「電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設及び電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設」に該当する場合、景観法第16条第1項に基づく「景観計画区域内における行為の届出」を原則不要としています。
ただし、鉄塔タイプなど、面状に見える形状のものは、周辺の景観に与える影響が大きいため、届出が必要になる場合があります。図面や写真等をお持ちのうえ、景観・地区まちづくり支援担当窓口にご相談ください。
携帯電話基地局(アンテナ)について、「電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設及び電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設」に該当する場合、景観法第16条第1項に基づく「景観計画区域内における行為の届出」を原則不要としています。
ただし、鉄塔タイプなど、面状に見える形状のものは、周辺の景観に与える影響が大きいため、届出が必要になる場合があります。図面や写真等をお持ちのうえ、景観・地区まちづくり支援担当窓口にご相談ください。