中原区内の道路において道路管理者以外の方が道路の新設、改築又は修繕に関する工事をする場合は、道路工事等施行承認申請(道路法第24条申請)が必要になります。
1 提出書類(2部):道路工事等施行承認申請書、案内図、平面図(現況・計画)、断面図(現況・計画)、構造図、道水路台帳平面図等
申請書に数量を記載し、その内訳がわかる平面図及び断面図を添付してください。(舗装やL型側溝等には排水勾配を示す(→)矢印記入をしてください)
2 申請窓口:中原区役所道路公園センター 財産管理担当
3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
参考情報
L型側溝を切下げする場合等、越境して工事がなされている場合があります。完成後の引継ぎ検査で是正指導をする場合があります。
天候不良等により工事期間が延伸され承認期間を過ぎてしまうことが見受けられます。実工事期間にとらわれず、余裕をもった工事期間の設定をお願いいたします。
申請者は事業主、施工業者や土地所有者は問いませんが、道路法第24条承認時に条件書(道路法第87条)を附します。完了検査合格後は川崎市に帰属しますが、完了検査合格前に第三者に損害を与えた場合、申請者において賠償責任を負うこととしております。そのため、その責任と費用負担及び補償、その他必要な措置を講ずることができる方の申請をお願いいたします。
なお、条件を順守できない場合、原状回復命令(道路法第71条)で監督処分の対象となりますので、変更申請を含め、工期内の工事完了と検査合格ができるようにしてください。
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