子育て世帯生活支援特別給付金は、誰が対象になりますか。
給付金の対象となる子どもは、平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた子どもです。
特別児童扶養手当の対象となっている障害児については、平成13年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた子どもが給付金の対象となります。
給付金の対象となる子どもを養育する方が、次のどれかに当てはまる方は、給付金の対象となります。
(1) 令和3年度の住民税が非課税の場合
(2) 令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が下がり、住民税非課税と同等の収入となった場合
給付金の対象となる子どもを養育するひとり親世帯の方は、上記に当てはまらなくても、次のどれかに当てはまる場合には、給付金の対象となります。
(3) 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(4) 公的年金を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(5) 令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(1)、(2)に当てはまる方への案内です
(3)、(4)、(5)に当てはまる方への案内です