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中原区内で解体工事、建築工事を行う場合、道水路境界標の保全の手続き方法について

回答

 道路・水路などに設置している川崎市のコンクリート杭・プレート・鋲などの境界標は、道路等と皆さまとの土地の境を示す重要な標識です。解体工事や建築工事で境界標を損壊、撤去した場合には、道路管理等に支障が生じるだけでなく、工事施工者と住民とのトラブルの原因となることがあります。また、境界標の損壊等については、刑法第262条の2(境界の損壊等)で罰則の規定があります。

 川崎市では、道路に関する工事のほか、建築工事や解体工事等において、市の境界標を保全するため「川崎市境界標保全要綱」を定めています。

 境界標を一時撤去したり、境界標に影響を及ぼす工事を行う場合は、中原区役所道路公園センターに境界標調査報告書を提出していただき、道水路境界標に接している土地所有者から境界標保全同意書により同意を得た後に、工事を行い、境界標の保全が完了した後、速やかに境界標保全・マーキング完了報告書を中原区役所道路公園センターに提出し検査を受けてください。

1 申請書類(各1部):境界標調査報告書、境界標保全・マーキング完了報告書(境界標保全同意書、保全検測図等を添付)

2 申請窓口:中原区役所道路公園センター 財産管理担当

3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

参考情報

市境界標の支給について

 関係地権者から記名・捺印を頂いた「境界標保全同意書」を確認した上で、窓口で境界標の支給を行っております。

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