自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の返却方法は、次のとおりです。
1 返却するもの :
(1) 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)
(2) 臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)
2 返却期間 : 運行許可期限の満了の日から5日以内(許可証裏面の赤字の日付の翌日を1日目として計算します)
3 返却する窓口 :自動車臨時運行許可の申請をした区役所区民課、支所区民センター
4 返却方法 :許可を受けた各区役所・支所窓口にて直接返却してください。
5 受付時間 :月曜~金曜 午前8時30分~午後5時、第2,第4土曜日 午前8時30分~午後12時30分 ※第一、第三土曜、日曜、祝休日、12月29日~1月3日を除く
6 注意事項 :
(1) 期日までに返納しない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。 [道路運送車両法第35条第6号、同第108条]
(2) 番号標(仮ナンバー)は、汚れをよく落としてから返納してください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3141
大師支所 区民センター 電話:044-271-0138
田島支所 区民センター 電話:044-322-1969
幸区役所 区民課 電話:044-556-6615
中原区役所 区民課 電話:044-744-3171
高津区役所 区民課 電話:044-861-3161
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3141
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3152
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5121