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景観事前協議について知りたい。

回答

 次のいずれかに該当するものについて、新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行う場合には、川崎市都市景観条例第11条の2第2項に基づく「事前協議の申出」が必要です。

・高さが31mを超える建築物又は工作物(市全域)

・壁面の長さが70mを超える建築物(市全域)

・景観計画特定地区における建築物又は工作物

 景観事前協議の申出窓口は、計画部景観・地区まちづくり支援担当になります。申出の時期はホームページ(関連するページ)からご確認ください。また、様式一式はホームページでプリントアウトできます。

 詳細につきましては、ホームページをご覧になるか、計画部景観・地区まちづくり支援担当にお問い合わせください。

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