次のいずれかに当てはまる方が対象となります。
(1) 令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)の児童手当の受給者(特例給付を除く。)
(2) 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童を養育している方(児童手当の特例給付水準の所得の方を除く。)
(3) 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童が委託されている里親、入所または入院している障害児入所施設等の設置者
(4) 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育している方(児童手当の特例給付水準の所得の方を除く。)
(5) 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児が委託されている里親、入院又は入所している障害児入所施設等の設置者
(6) 上記(1)から(5)までを除き、令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から令和3年9月30日までに生まれた児童を養育している方(児童手当の特例給付水準の所得の方を除く。)、委託されている里親、入所または入院している障害児入所施設等の設置者