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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請が不要な対象者は

回答

次のいずれかに当てはまる場合、申請は不要です。給付金の対象になる方には、川崎市から手紙をお送りしますので、お待ちください。
(1) 令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)の児童手当の受給者(特例給付の受給者及び公務員の方を除く。)
(2) 令和3年9月30日時点で、児童扶養手当の認定を受けている方で、令和3年度の児童扶養手当が支給される方(市が支給要件に該当することを確認できた場合。)
(3) 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育している方で、児童手当の申請を行った方(公務員及び児童手当の特例給付水準の所得の方を除く。)

(1)または(2)に当てはまる方については、令和3年12月末に支給を開始しました。なお、状況により、支給要件に該当するかの確認に時間を要する場合がありますので、御了承ください。新生児を養育している方については、児童手当の申請が確認できた後、令和4年1月以降、順次支給を開始します。