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次のいずれかに当てはまる方は、原則として申請が必要です。(1) 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童のみを養育している方(2) 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童が委託されている里親または入所または入院している障害児入所施設等の設置者(3) 公務員の方申請の受付期限は、原則として令和4年3月31日まで(必着)です。なお、令和4年3月末に新生児が生まれた場合など、やむを得ない理由がある場合は、期限後に到着した申請書でも受け付けます。
この情報は川崎市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、川崎市公式ホームページを御覧ください。