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配偶者からの暴力(DV)を受けている場合の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の手続は

回答

配偶者からの暴力(DV)を受けて児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにこども未来局こども家庭課( 044-200-2674 )までお問い合わせください。

【平成18年4月2日以降に生まれた児童を養育している方】
・区役所区民課または支所区民センターで、児童手当の申請(認定請求)を行ってください(公務員の方を除く)。
・公務員の方は、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」を川崎市こども未来局こども家庭課に提出してください。

【平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童のみを養育している方】
給付金の申請書と「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」を川崎市こども未来局こども家庭課に提出してください。