川崎市ホームページにPDFを掲載していますので、ダウンロードの上、申請書を郵送してください。
また、次のすべてに当てはまる方には、令和4年1月末頃に申請書をお送りします。
・令和3年9月30日時点で、川崎市内に住民票がある。
・住民票に、平成15年4月2日以降に生まれた児童がいる。(児童のみの世帯を除く。)
・川崎市から児童手当が支給されていない。
なお、申請書を印刷できない場合などは、川崎市子育て給付金事務センター( 044-200-1425 )まで御連絡いただければ、申請書を郵便で送付します。
市から申請書が送られた方でも、所得が限度額以上の方や、すでに他市町村から給付金を支給されている場合などには、給付金の対象となりませんので、御了承ください。
給付金の対象となる児童と別居している場合に提出してください。
給付金の対象となる児童が、申請者の子以外の場合に提出してください。