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令和3年10月以降に引っ越しをした場合、子育て世帯への臨時特別給付金はどの市町村から支給されるか

回答

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、それぞれ、次の市町村が支給を担当します。

【令和3年9月分(10月支給分)の児童手当を受け取っている場合(公務員以外)】
令和3年9月分(10月支給分)の児童手当を支給した市町村

【令和3年10月1日以降に生まれた新生児の保護者(公務員以外)】
新生児の児童手当を最初に認定した市町村

【それ以外(高校生のみの世帯や、公務員の方の世帯など)】
保護者が、令和3年9月30日時点で住んでいた(住民票があった)市町村
(保護者は、父母がともに児童を養育する場合には、父母のうち所得の高い方です。)