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川崎市外でも、小児医療証が使えるかどうか知りたい。

川崎市外でも、小児医療証が使えるかどうか知りたい。

回答

小児医療証は、川崎市外でも、神奈川県内であれば使用いただけますが、神奈川県外の医療機関等で受診したときは使用できません。

一旦保険医療の自己負担分(2割又は3割)をお支払いいただき、診療月の翌月以降、払戻し(助成)のお手続きをしていただく必要があります。

申請受付期間や、申請に必要な書類等は、次の市ホームページを御確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000132199.html

「(4)県外などで医療証が使えなかったとき等の払戻し(償還払い)の申請について」

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277

大師支所 区民センター保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721

中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204

高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175

宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3275

多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3328

麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188