小児医療証は、川崎市外でも、神奈川県内であれば使用いただけますが、神奈川県外の医療機関等で受診したときは使用できません。
一旦保険医療の自己負担分(2割又は3割)をお支払いいただき、診療月の翌月以降、払戻し(助成)のお手続きをしていただく必要があります。
申請受付期間や、申請に必要な書類等は、次の市ホームページを御確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000132199.html
「(4)県外などで医療証が使えなかったとき等の払戻し(償還払い)の申請について」
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
大師支所 区民センター保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3275
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3328
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188