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本人通知制度について知りたい。

回答

住民票の写しや戸籍とう本等が不正に取得された場合に、その事実を本人に通知することにより、本人の権利利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした制度です。通知するのは以下の場合です。

1.住民票の写しや戸籍とう本等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合

2.国又は県から、特定受任者が職務上請求書を使用して不正取得した事実が通知された場合 など

※特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各法人を含む。)をいいます。

※職務上請求書とは、特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写しや戸籍とう本等を交付請求する書類をいいます。

また、対象となる証明書類は、住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍謄本・抄本などです。

通知の方法は、川崎市より書面にて通知いたします。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

大師支所 区民センター 電話:044-271-0140

田島支所 区民センター 電話:044-322-1971

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123

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