トレーラーハウス等の車両を随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に住宅、事務所、店舗等の用地に使用する場合は、「土地の定着性」が確認できるものとして、建築物として扱い、確認申請が必要となります。
ただし、トレーラーハウス等の車両が「交通機関の目的をもって利用されるもの」である場合に限っては、建築物として扱わないことがあります。
詳細は、川崎市建築基準法取扱基準集「1-3 車両を利用した工作物の取扱いについて」で定めておりますので、関連するペーよりご覧ください。
トレーラーハウス等の車両を随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に住宅、事務所、店舗等の用地に使用する場合は、「土地の定着性」が確認できるものとして、建築物として扱い、確認申請が必要となります。
ただし、トレーラーハウス等の車両が「交通機関の目的をもって利用されるもの」である場合に限っては、建築物として扱わないことがあります。
詳細は、川崎市建築基準法取扱基準集「1-3 車両を利用した工作物の取扱いについて」で定めておりますので、関連するペーよりご覧ください。