健康保険が適用された治療用眼鏡につきましては、診療日(医師から眼鏡の作成を指示された日)に有効な小児医療証をお持ちの場合には、小児医療費助成制度の助成対象となります。
ただし、まずはお子さんが加入している健康保険から、7割(未就学児の場合は8割)分の払戻し(療養費の支給)を受けていることが前提となります。
お子さんが加入している健康保険組合等に、療養費の申請をしていただき、療養費支給決定通知書が届きましたら、小児医療費の助成申請をしてください。
助成申請については、「小児(乳幼児等)医療費助成申請書(第5号様式)」をお使いいただいており、次のリンク先ホームページからダウンロードしていただけます。
申請方法等、詳しくはリンク先を御参照ください。
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