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戸籍届書(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届等)に押印義務はありますか。

戸籍届書(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届等)に押印義務はありますか。

回答

 戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書(出生届・婚姻届等)の様式が改正されました。各届書の届出人の署名押印欄に「(押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。

 今後も任意で押印していただくことは可能です。また、各届書の様式が変更された後であっても、変更前の届書を使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部リンク)

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[https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html]